ストレスチェックと健康診断とは何が違うか?違いを踏まえて早期対策しよう

ストレス

「ストレスチェック」と「健診」との違い

労働安全衛生法の改正により、
2015年12月から従業員50人以上の
全事業場に対してストレスチェック実施が
義務付けられた。

しかし、始めたばかりの
ストレスチェック制度の仕組み・特徴を
きちんと理解して受検しているだろうか?

従来から行っていた定期健康診断と同じと考えてはいませんか?

それは大きな思い違いです。

ではなにが違うのか?

一言でいえば、

ストレスチェックは基本的には自己責任
ということです。言い換えると

ストレスチェックは、自分が声をあげないかぎり
事態は何も変化しない。

定期健康診断の結果は、
会社には知る権利とそれに伴うけ義務があって
その権利義務に従った必要な措置が行われるのに対して

ストレスチェックの結果は本人の了解なしに、
会社が知ってアクションすることはないのです。

つまりストレスチェックの結果を利用するには、
体の健康診断と違って会社任せにせずに
「受ける人の自主的な判断と行動」が不可欠なのです。

ストレスチェックは、「心の健康診断」です。

従来会社で行われてきた「体の健康診断」と
大きく違いは次の点に表れます。

社員は受ける義務があるか?社員は結果報告義務があるか?
会社に対策義務があるか?

これをまとめると次のようになります。

違い

健康診断 ストレスチェック コメント
(ストレスチェック)
社員は
受ける義務があるか?
ある 任意
社員は
結果報告義務があるか?
ある 任意 会社に知る権利なし
会社に
対策義務があるか?
ある 要求次第 本人の要求によって対応

「高ストレス」という結果でも、会社は何もしてくれない

従来からの「体の健康診断」の結果は
自動的に会社に知らされ、
会社にはその結果に基づいて、
「健康診断実施後の措置」を行う義務が課せられています。

しかし、 もしあなたのストレスチェックの結果が悪くて
「高ストレス状態」と判定が出たとしても、
その結果は会社には知らされません。

つまり、
もしあなたが高ストレス状態であったとしても
自ら対策しないかぎり、
業務上のストレスは何も軽減されない
ということなのです。

「高ストレス」者は自分なりの対策を

ストレスチェックの結果、
高ストレスという結果が出たら、
自ら積極的に対策を考えた方がいいでしょう。
早期発見・早期対応が大切です。

これからストレスチェックを受ける方は、
健康診断との違いを踏まえて、
心の健康のために自分なりの対策を
検討・相談したほうがいいと思います。

相談相手は自分なりに決められるわけですが、
自ら経験された方との相談には価値があるものです。

がん罹患後のストレスに対しては
心の健康維持は極めて重要です。

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